コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/12/09
「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率 過去分に集計ミス
厚生労働省から、平成30年4月の労務費率及び労災保険率の見直しの際に基礎資料に誤りがあり、これを前提として設定した「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率を低く設定していたことなどが公表されました(令和2年12月8日公表)。
対応としては、訂正後の資料を踏まえて算定される「労務費率18%、労災保険率1,000分の64」により再計算した保険料額が、現行の「労務費率19%、労災保険率1,000分の62」による保険料額を下回る場合はその差額分を還付し、上回る場合は追加納付は求めないということです。
なお、令和3年度以降の労務費率は「19%」、労災保険率は「1,000分の62」のままで変更はないということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災保険の「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20201208rousai.html
« 「女性の活躍推進企業データベース」画面をリニューアル | 新たな総合経済対策を決定 雇用調整助成金の特例措置等の延長・見直し、産業雇用安定助成金(仮称)の創設などを盛り込む »
記事一覧
- 「企業の配偶者手当の在り方の検討」 リーフレットなどを更新(厚労省) [2024/04/26]
- 令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構) [2024/04/26]
- ハラスメントに関する施策・現状について議論 裁判例の傾向を整理した資料も(厚労省の検討会) [2024/04/26]
- 今後の安全衛生分科会での検討項目などを整理(労政審の安全衛生分科会) [2024/04/26]
- 労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理 [2024/04/25]