コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/01/12
雇用調整助成金を受けている事業主の方へ 1年を超えて引き続き受給することができます(厚労省がリーフレットを公表)
厚生労働省から、「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ--1年を超えて引き続き受給することができます」というリーフレットが公表されました(令和3年1月8日公表)。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。
このリーフレットは、そのことを周知するためのものです。なお、1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ--1年を超えて引き続き受給することができます」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf
« 66歳以上働ける制度のある企業が約3分の1(令和2年「高年齢者の雇用状況」集計結果) | 緊急事態宣言発令に伴う各種申請等についてのお願い(協会けんぽ) »
記事一覧
- 労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理 [2024/04/25]
- 「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」が初会合 各省庁連携で男女間の賃金格差の是正などに向けた産業ごとの推進方策を実行 [2024/04/25]
- 企業年金 他社と比較できる見える化を充実へ(社保審の企業年金・個人年金部会) [2024/04/25]
- 「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル(厚労省) [2024/04/24]
- 「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を公表(国税庁) [2024/04/24]