コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/01/22
日本年金機構からのお知らせ マイナンバーカードの健康保険証利用などの概要を紹介
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
令和3年1月号では、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります」、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う報酬の取扱いについて」、「令和3年4月から外国人脱退一時金の支給対象期間の上限が見直されます」、「『通知書形式変換プログラム(XML→CSV)』の提供を開始しました」などが取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主の皆様へ 日本年金機構からのお知らせ【令和3年1月号】>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
« 鉄道各社の終電繰り上げについて国交省からお願い 「深夜時間帯を避けた利用へのご理解・ご協力を」 | 雇用調整助成金の特例措置 最新の支給要領、リーフレット、FAQを公表 »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]