コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/01/22
日本年金機構からのお知らせ マイナンバーカードの健康保険証利用などの概要を紹介
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
令和3年1月号では、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります」、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う報酬の取扱いについて」、「令和3年4月から外国人脱退一時金の支給対象期間の上限が見直されます」、「『通知書形式変換プログラム(XML→CSV)』の提供を開始しました」などが取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主の皆様へ 日本年金機構からのお知らせ【令和3年1月号】>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
« 鉄道各社の終電繰り上げについて国交省からお願い 「深夜時間帯を避けた利用へのご理解・ご協力を」 | 雇用調整助成金の特例措置 最新の支給要領、リーフレット、FAQを公表 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]