コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/03/29
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定
令和3年3月26日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定されました。
このガイドラインは、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるものとして策定されたものです。
なお、このガイドラインにおける「フリーランス」 とは、実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者をいいます。
このような「フリーランス」との取り引きがある企業におかれましては、一読しておく必要があるでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ここでは、経済産業省から公表されたものを紹介します。
<「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました(経産省)>https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005.html
« 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長(厚労省からお知らせ) | 令和3年度予算成立 一般会計総額106兆6,097億円 9年連続で過去最大を更新 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]