コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/07/01
高度プロの対象労働者 「健康管理時間」が月300時間以上のケースも(厚労省)
厚生労働省から、「
2019(平成31・令和元)年4月1日から2021(令和3)
この報告は、定期報告等から明らかになった「労働者の1か月当た
※健康管理時間……
関する規定は適用されず、「労働時間」という概念はありません。
労働者の1か月当たりの健康管理時間をみると、
健康管理時間が公表されるのは初めてということで、
健康管理時間には休憩時間も含まれるため、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和3年3月
≫ https://www.mhlw.go.jp/
« 合併や組織再編等を行う事業者の方へ 正しく利用目的を通知・公表していない事例に注意(個人情報保護委員会) | 「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続きトップ 令和2年度の個別労働紛争の状況 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]