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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/07/02

児童手当の特例給付を支給しないこととなる所得の額など定める児童手当法施行令の一部改正案などについて意見募集(パブコメ)


 「児童手当法施行令の一部を改正する政令案」及び「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令案」について、令和3年7月2日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

 「児童手当法施行令の一部を改正する政令案」は、令和3年の通常国会において成立した「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律」における児童手当法の一部改正により、児童手当法附則第2条第1項の給付(以下「特例給付」という。)の対象者のうち所得の額が一定の額以上のものを支給対象から除外することとされたことに伴い、特例給付を支給しないこととなる所得の額、その所得の範囲、その額の計算方法等を新たに定める等、所要の改正を行おうとするものです。

 「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令案」は、一般受給者に係る現況届について、届出により届け出られるべき書類の内容を市町村長が公簿等によって確認することができるときには現況届の省略を可能にするため、所要の改正を行おうとするものです。

 いずれも、施行予定は、令和4年6月1日とされています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 意見募集の締切りは、令和3年7月31日となっています。

<「児童手当法施行令の一部を改正する政令案」及び「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095210870&Mode=0