• トップ
  • トピックス
  • 雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和3年8月1日から変更(厚労省)

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/07/28

雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和3年8月1日から変更(厚労省)


令和3年7月28日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが公布されました。
 
 これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。
 
 主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和3年8月1日から適用される額)。
 
●基本手当日額関係
〇基本手当日額の最高額の引下げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 ①60 歳以上65 歳未満 旧:7,186 円 → 新:7,096 円(-90 円)
 ②45 歳以上60 歳未満 旧:8,370 円 → 新:8,265 円(-105 円)
 ③30 歳以上45 歳未満 旧:7,605 円 → 新:7,510 円(-95 円)
 ④30 歳未満         旧:6,845 円 → 新:6,760 円(-85 円)
〇基本手当日額の最低額の引上げ
            旧:2,059 円 → 新:2,061 円(+2 円)
 
●高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:365,055円 → 新:360,584円(-4,471円)
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和3年8月1日(日)から実施~>
 https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000810396.pdf