2021/08/20
日本年金機構からのお知らせ 夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正などを紹介
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
令和3年8月号では、「夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正」、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例」などが取り上げられています。
夫婦ともに収入がある場合の被扶養者認定事務については、次のような改正が行われていますので、確認しておきましょう。
主に次の2点を改正。
1. 夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、「年間収入」の考え方について以下の通り見直されました。
旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入
新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入
2. 育児休業等の期間における取り扱い
主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。
※すでに認定が行われた方の本改正にともなう再申請は不要です。
他の情報を含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主の皆さまへ 日本年金機構からのお知らせ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
※上記のURLでは、常に最新号が示されます。
バックナンバーについては、こちらからご覧になれます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/back/20150521-01.html
« 男性育児休業取得促進オンラインセミナーのアーカイブ動画を公表(イクメンプロジェクト) | 令和2年度の監督指導の結果を公表 37%の事業場で違法な時間外労働(厚労省) »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]