2021/10/11
短期退職手当等の退職所得金額の計算方法の改正(令和4年1月施行)についてQ&Aを公表(国税庁)
「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)」により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。
その施行を控えるなか、国税庁から、短期退職手当等Q&A(短期退職手当等に関する質疑応答事例)が公表されました(令和3年10月8日公表)。
今一度、この改正内容を確認しておきましょう。
退職所得金額は、原則として、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
なお、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(特定役員退職手当等)については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。
令和3年度の税制改正により、勤続年数が5年以下である者に対するに対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、その退職所得金額については、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分については、「2分の1課税」を適用しないこととされました。
具体的には、次のように計算されます。
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300 万円の場合
→退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
・短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300 万円の場合
→退職所得金額=150 万円(注1) + {短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2)
(注1) 300 万円以下の部分の退職所得金額(300万円×1/2=150万円)
(注2) 300 万円を超える部分の退職所得金額
なお、この改正は、令和4年1月1日以降に、退職手当等の支給の基因となる退職をする方が対象となります。
Q&Aでは、この改正の詳細を知ることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「短期退職手当等Q&A」を掲載しました(令和3年10月8日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf
« 岸田総理が所信表明演説 「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義」の実現を掲げる | 従業員10人以内の職場は例外的に男女共用トイレOK 事務所衛生基準規則等の改正案 »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]