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2012/02/06
第180回国会(常会)提出法律案国民健康保険法の一部を改正する法律案
(1) 財政基盤強化策の恒久化
平成22年度から平成25年度までの暫定措置である市町村国保の財政基盤強化策(保険者支援制度及び都道府県単位の共同事業(高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業))を恒久化する。
※ 保険者支援制度
→ 保険料軽減の対象となる低所得者数に応じて、保険者に対して財政支援する制度(国、都道府県、市町村が2:1:1で負担)
※ 都道府県単位の共同事業
① 高額医療費共同事業:
→ 一定額以上(一件80万円超)の高額医療費について、都道府県内の全市町村が拠出し、各市町村の単年度の負担の変動を 緩和する事業(国・都道府県が事業対象の1/4ずつ公費負担)
② 保険財政共同安定化事業:
→ 一定額以上(一件30万円超)の医療費について、都道府県内の全市町村の拠出により共同で負担(再保険等)する事業
(2) 財政運営の都道府県単位化の推進
市町村国保の都道府県単位の共同事業(保険財政共同安定化事業)について、事業対象を全ての医療費に拡大する。
(3) 都道府県調整交付金の割合の引上げ
都道府県の財政調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業の拡大の円滑な推進等のため、都道府県調整
交付金を給付費等の7%から9%に引き上げる。
※ これに伴い、定率国庫負担を給付費等の32%とする。
(4) その他
恒久化までの間、財政基盤強化策(暫定措置)を1年間(平成26年度まで)延長する等、所要の措置を講ずる。
施行日(1)および(2)について平成27年4月1日、(3)および(4)について平成24年4月1日
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