• トップ
  • トピックス
  • 「新型コロナワクチンの接種を受けたことで健康被害が生じた場合は労災の対象となるか?」などのQ&Aを追加(厚労省)

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/11/24

「新型コロナワクチンの接種を受けたことで健康被害が生じた場合は労災の対象となるか?」などのQ&Aを追加(厚労省)


厚生労働省から、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を更新したとのお知らせがありました(令和3年11月22日更新)。

7の「労災補償」の問10と問11を更新したということです。

その内容(厚生労働省の見解)を確認しておきましょう。

問10 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。

答 ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。

一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。

したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。

なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。

問11 「医療従事者等」や「高齢者施設等の従事者」とは、具体的にどのような方を想定しているのでしょうか。

答 医療従事者等については、病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医師その他の職員等を指します。

高齢者施設等の従事者については、介護保険施設等、高齢者及び基礎疾患を有する者が集団で居住する施設で従事する者等を指します。

注.労災保険給付の対象とならなかった場合でも、健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)は受けられます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新しました(令和3年11月22日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

※更新箇所

・7-問10:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-10

・7-問11:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-11

〔参考〕副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか(新型コロナワクチンQ&A:厚生労働省)
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0003.html