コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/12/27
協会けんぽの令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円で変更なし
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和3年12月25日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
この②による標準報酬月額は、令和4年度においても「30万円」になるということです(令和3年度から変更はありません)。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、金額についても変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-12/31225_01/
« 中小企業向け「令和4年度税制改正のポイント」を公表(日商) | 人への投資を抜本的に強化するための施策パッケージ アイデアを募集(厚労省など) »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]