コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2022/04/22
令和5年4月から中小企業でも割増賃金率が引き上げられるケースが 厚労省のリーフレットで確認しておきましょう
令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、厚生労働省から、令和4年4月に更新したリーフレットが公表されています。
割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合です。
その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を「5割以上の率」として割増賃金を計算する必要があります。
この取扱いは、大企業では平成22年4月から適用されています。
中小企業ではその適用が猶予されていましたが、その猶予措置が終了し、令和5年4月からは、企業規模を問わずに適用されることになります。
これに伴い、就業規則(賃金規程)の改定が必要となることもありますので、対象となる中小企業では、早めに準備しておきましょう。
まずは、このリーフレットを確認しておきましょう。
代替休暇という制度も適用されることになりますが、その概要も紹介されています。
<2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(令和4年4月)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
« 障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関するFAQを更新(令和4年4月)(高齢・障害・求職者雇用支援機構) | 「パートナーシップ構築宣言」企業が8,000社を達成(日本商工会議所) »
記事一覧
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]
- 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省) [2025/04/04]
- 令和7年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.42%(中小5.00%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/04]
- 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省) [2025/04/04]
- 労働者協同組合の設立状況 施行後施行後2年6か月で計144法人の設立(厚労省) [2025/04/04]