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2022/09/13
支店・従たる事務所の所在地における登記の廃止などを内容とする商業登記規則等の一部改正が施行されています(法務省)
令和4年9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されています。
この改正により、たとえば、支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されました。
そのため、同日から、支店の所在地における登記は不要となり、仮にこれを申請しても、商業登記法第24条第2号により却下されることとなります。
なお、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要となりますので、注意が必要とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
他の改正事項もありますので、必要であればご確認ください。
<商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます(法務省)>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
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