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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2022/09/16

被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱いについてお知らせ(協会けんぽ)


 協会けんぽ(全国健康保険協会)から、被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱いについて、お知らせがありました(令和4年9月16日公表)。

 被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証を交付するということです。

「性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合」と「被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合」の2つのケースについて、説明が行われています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<被保険者証の通称名の記載及び旧姓併記の取扱いについて>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/