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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2012/02/29

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要


(1)支給額・支給期間
・3歳未満: 月額1万5千円 ・3歳以上小学校修了前(第1、2子) : 月額1万円 ・中学生: 月額1万円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降) : 月額1万5千円
・支給等の事務は市区町村(公務員は所属庁) ・支給期間は平成23年10月分~平成24年3月分。支払月は平成24年2月、6月。
(2)費用負担 児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担。(公務員については所属庁が負担)
(3)その他
①子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
②児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
③未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)
④監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)。
⑤保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。
⑥地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける
(4)検討規定
①政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとする。
②法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成24年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。

今回の特別措置により、中学校卒業までのお子様を持つ方は全員申請が必要になります。
10月より前に受け取っていた方であっても、10月以降に改めて申請が必要になります。