コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2012/03/12
雇用調整助成金などの支給要件が緩和されます
厚労省によりますと、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、平成24年3月11日より東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されるということです。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。震災後、厚労省ではこれらの助成金により被災地での雇用維持を支援してきましたが、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられます。そのため、事業主による雇用維持をいっそう支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和し、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしたということです。
詳しくはこちらから。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html
« 改正派遣法、成立へ 衆院通過 | 非正規労働者の雇止め等の状況について »
記事一覧
- 日本年金機構からのお知らせ 「お願い:大型連休前後の届書の提出」などの情報を掲載 [2024/04/19]
- 不妊治療と仕事との両立についてお知らせ マニュアルなどを公表(厚労省) [2024/04/19]
- 令和6年春闘 第4回回答集計 賃上げ率5.20%で5%超えを維持(連合) [2024/04/19]
- 中小企業四団体連名による「最低賃金に関する要望」を公表(日商) [2024/04/19]
- 事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を3本公表(消費者庁) [2024/04/18]