コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2023/03/31
令和5年4月から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます(厚労省)
労働安全衛生規則等の改正で、令和5年4月1日から、作業を請け負わせる一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられることになります。
これ受けて、厚生労働省では、一人親方等の安全衛生対策に関する専用のページを設け、関係法令や通達、パンフレットなどを紹介しています(令和5年3月30日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<一人親方等の安全衛生対策について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html
« 無期転換ルール及び労働契約関係の明確化、裁量労働制についての改正などを盛り込んだ改正省令等を公布 令和6年4月から施行 | 「動画で学ぶハラスメント」に新たな動画を追加(令和5年3月)(あかるい職場応援団) »
記事一覧
- 「企業の配偶者手当の在り方の検討」 リーフレットなどを更新(厚労省) [2024/04/26]
- 令和6年度GWにおける情報セキュリティに関する注意喚起(独・情報処理推進機構) [2024/04/26]
- ハラスメントに関する施策・現状について議論 裁判例の傾向を整理した資料も(厚労省の検討会) [2024/04/26]
- 今後の安全衛生分科会での検討項目などを整理(労政審の安全衛生分科会) [2024/04/26]
- 労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理 [2024/04/25]