コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/01/05
労働条件の明示等に関する改正職業安定法施行規則についてQ&Aを公表(厚労省)
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、職業安定法施行規則が改正され、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。
1.従事すべき業務の変更の範囲
2.就業の場所の変更の範囲
3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
この改正職業安定法施行規則に関するQ&A〔令和5年12月時点版〕が公表されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示等)〔令和5年12月時点版〕>
https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf
« 第5次男女共同参画基本計画の一部変更 テレワークに係る成果目標も設定(内閣府男女共同参画局) | 漏えい等報告書の記載例に「クラウド事業者による代行報告事例」を追加(個人情報保護委員会) »
記事一覧
- 令和7年度の地方労働行政運営方針 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入などが示される(厚労省) [2025/04/03]
- 令和7年4月分からの年金額等についてお知らせ 在職老齢年金の計算方法も確認しておきましょう(日本年金機構) [2025/04/03]
- 経営改善計画策定支援・早期経営改善計画策定支援についてマニュアル・FAQなどを改定(中小企業庁) [2025/04/03]
- 令和7年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレット簡略版などを公表(厚労省) [2025/04/02]
- 雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)を公表 [2025/04/02]