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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/03/13

子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現、介護離職の防止などを目的とした育介法等の改正法案 国会に提出(厚労省)


令和6年3月12日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。これ受けて、厚生労働省は、同改正法案を国会に提出しました。

この改正法案により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることとしています。

たとえば、次のような改正事項が盛り込まれています。

●令和7年4月1日から施行予定のもの

<育児関係>
□ 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
□ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
□ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
□ 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超え(現行1,000人超え)の事業主に拡大する。

<介護関係>
□ 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
□ 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
□ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
□ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

●公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日から施行予定のもの

<育児関係>
□ 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
□ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

この改正法案が成立すると、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。まずは、「概要」をご覧になって、予定されている施行期日なども含め、全体像をご確認ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)>
・概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
・法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001222653.pdf
・法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001222655.pdf