2024/07/23
育成就労制度・特定技能制度Q&Aを公表(出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁から、「育成就労制度・特定技能制度Q&A」が公表されました(令和6年7月19日公表)。
たとえば、次のような内容が取り上げられています。
Q 今回の法改正は、何のために行われたのですか?
A 近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となり、我が国の産業を支える人材を適切に確保することが重要です。
そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指すものです。
Q 育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつですか?
A 育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなりますが、施行日は現時点では未定です。
施行日が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育成就労制度・特定技能制度Q&Aを掲載しました>
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
« 令和6年3月新卒者の内定取消し47人 前年の42人から微増(厚労省) | 働き方改革から5年 連合が定着状況に関する調査を実施 »
記事一覧
- 「令和6年版 過労死等防止対策白書」を閣議決定 [2024/10/11]
- 雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です(厚労省) [2024/10/11]
- 厚労省の検討会が中間とりまとめ案 「ストレスチェックの実施義務対象を50人未満のすべての事業場に拡大すべき」などの方向性を示す [2024/10/11]
- 衆議院が解散 総選挙へ [2024/10/10]
- 人材開発支援助成金 32事業主に対し計1億円超えの不適正支給 厚生労働大臣に改善の処置等を要求(会計検査院) [2024/10/10]