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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/08/15

現行の保険証の廃止について質疑応答 資格確認書の具体的な取り扱いは?(厚労相の会見)


現行の保険証が新規発行されなくなるまで4か月を切る中、厚生労働大臣の会見で、マイナ保険証・資格確認書について記者からの質問がありました。

厚生労働大臣は、どのように回答したのでしょうか。

特に、マイナ保険証が未登録の者に交付されることになっている資格確認書について、活発な質疑応答が行われていますので、その部分を紹介しておきます。

記者:先ほどの保険証の廃止について関連してお尋ねします。12月2日から現行の保険証の発行がなくなるとの通知がなされています。それまでにマイナンバーカードを保険証として登録するように進められていますが、登録しなくても保険証の有効期限が切れる前に新しい資格確認書が届けられると聞いています。

先ほど5年という言葉が出ましたが、保険局国民健康保険課に確認したところ、自治体、市町村の国民健康保険の場合は1年、長くて2年のところもあるとのことです。大企業の被雇用者の場合は最長で5年ということにしているところもあるとのことです。これは失効前に何も手続きしなくても自動的に送られてくるとのことです。

この5年という縛りはあるのか国民健康保険課に聞いたところ、これは永続的に対応されるとのことでした。12月2日までにマイナンバーカードを保険証として登録しないと保険で受診できないと思われている国民も少なくありません。誤解を払しょくするために、何ら手続きがなくても受診に支障がないことをここで大臣から明言していただけないでしょうか。

大臣:マイナ保険証を申請されない方に対しては資格確認書がこちらの方から発行されます。健康保険証の発行を終了しマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するためです。施行日以降も最大1年間、現行の保険証の使用を可能とし、マイナ保険証を保有しない方には申請によらず各保険者において資格確認書を発行するなど必要な措置を講じることとしている、今指摘されたとおりです。

その上で、マイナ保険証には患者本人の健康・医療情報に基づくより良い医療を受けられることなど様々なメリットがあります。・・・中略・・・引き続き、全ての方々が安心して確実に保険診療を受けられるよう、その環境整備に確実に取り組んでいきたいと考えています。

記者:趣旨はわかりますが、例えば市町村の場合1年期限の国民健康保険証の場合、その失効する直前に新たなものが、資格確認書が送られてくると聞いています。これが繰り返されるという理解でよろしいでしょうか。

大臣:まず1年後、申請されない方々に対しての資格確認書を各市町村で対応されることになります。

記者:これは自動的に繰り返されるという理解でよろしいでしょうか。

大臣:申請によらず送るのは当面の時だけであり、その後まだ現状においてご指摘のような自動的に繰り返されるということを決めているわけではありません。

記者:国民健康保険課に確認したところ、申請によらずと伺っていますがいかがでしょうか。

大臣:当分の間は申請によらず、です。この当分の間がどの程度になるかはまだ決めていないということです。

記者:永続的に対応されると昨日電話で国民健康保険課に伺っています。

大臣:永続的に、国民の皆様方が不安を感じないように対応します。

記者:国民に誤解を与えないよう大臣から、何ら手続きしなくても12月2日以降も大丈夫だということを一言いただけないでしょうか。

大臣:これはまだ当分の間ということで、詳細についてはこれからしっかり、皆様方に誤解のないようもっとはっきりご説明させていただくことになるだろうと思います。

記者:当分の間というのは何年間でしょうか。

大臣:それはまだ決まっていません。

大臣が明言を避けた形になっていますね。

資格確認書の具体的な取り扱いについて、今後の動向に注目ですね。

必要であれば、こちらをご覧ください。

<武見大臣会見概要(令和6年8月8日)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00726.html

〔確認〕マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin2