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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/10/30

令和6年11月1日から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略可能に(日本年金機構)


日本年金機構は、令和6年11月1日から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始するということです。
これに伴い、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部の省略が可能になるとのお知らせがありました(令和6年10月29日公表)。

対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。
日本年金機構において戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類については、「情報連携を行う届書等一覧(PDF)」または各届書における案内において確認して欲しいとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html

<情報連携を行う届書等一覧(PDF)>
https://www.nenkin.go.jp/service/mynumber/yoshiki.files/jouhourenkei.pdf