労働政策審議会は1日、厚生労働大臣の「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱」のとりまとめについて、「おおむね妥当」と答申しました。
雇用保険を受給できない求職者向けのセーフティネットとして「求職者支援制度」を創設、主な柱は、以下のようになっています。
(1)求職者の就職の促進のために必要な職業能力を高めるための職業訓練の機会の確保
(2)訓練期間中の生活を支援するための給付の支給
(3)訓練受講者に対するきめ細やかな就職支援
答申を踏まえ、厚生労働省は法律案を作成し、今期通常国会
に提出する予定です。
コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2011/02/08
労政審、「求職者支援制度」関連の法律案要綱を答申
« 年金一元化に与謝野氏「共通番号制が定着してから」 | OKI子会社の社員の自殺 労災認定 »
記事一覧
- 違反した場合に求人不受理にできる対象条項に育介法の改正規定を追加 政令の改正案を提示(労政審の職業安定分科会労働力需給制度部会) [2024/11/22]
- 「『確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令』の公布について(令和6年 年発1118第4号)」などを公表(厚労省の新着通知) [2024/11/22]
- 「建設産業における女性活躍・定着促進に向けた実行計画」 新計画の骨子案について議論(国交省の検討会) [2024/11/22]
- 高額療養費制度 自己負担限度額の引き上げ・所得区分の細分化などを検討(社保審の医療保険部会) [2024/11/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「~協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ~令和6年12⽉2⽇以降の資格確認書の発⾏」などの情報を掲載 [2024/11/21]