コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/04/17
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大
国税庁HPによりますと、「所得税法等の一部を改正する法律」により印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大される、ということです。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
« 年金支給漏れ 1300件、10億円超 | 脳脊髄液減少症で労災認定 和歌山地裁 »
記事一覧
- 働き方改革推進支援助成金 各コースの令和8年度の申請受付開始 [2026/04/13]
- 令和7年の介護職員の賃金 月額31.4万円 全産業平均は月額39.6万円(厚労省) [2026/04/13]
- 改正入管法への対応などのための雇用保険資格取得・喪失届などの見直しを盛り込んだ雇用則の一部改正案について意見募集(パブコメ) [2026/04/13]
- 「DX銘柄2026」「DX注目企業2026」「DXプラチナ企業2026-2028」を選定(経産省) [2026/04/13]
- 被保険者データの受け取りはオンライン事業所年金情報サービスをご利用ください(令和8年4月)(日本年金機構) [2026/04/13]