コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/07/19
勤務先アスベスト 遺族補償は認定、対策の不備認めず 大阪地裁判決
大阪地裁で18日、84年~86年の間に火災報知機の設置などに従事していた兵庫県の男性が06年に肺がんで死亡したのはアスベストを吸ったためで、安全配慮を怠ったとして遺族が大阪市の勤務先に対し計約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。
死亡は業務上のものであるとして肺がん死とアスベストの因果関係を認めた一方、会社側の安全配慮義務違反の訴えを退け、就業規則に基づいた遺族補償の未払い分約380万円の支払いを命じました。
判決理由では男性が86年まで石綿にさらされ、肺がんを発症したと認めましたが、建築物の石綿の危険性が一般に認識されたのは87年以降であり、当時は会社側が危険性を認識できなかったとして安全配慮義務違反は認めませんでした。
« 障害年金2万人請求漏れ 厚労省調査 | 「障害年金を勝手に使われ」父親の殺害容疑で無職長男を逮捕 »
記事一覧
- 「将来を見据えたハローワークにおけるAI活用について」をとりまとめ(厚労省) [2025/04/22]
- 「公表公的年金各制度の財政収支状況」などを更新(厚労省) [2025/04/22]
- 提言「官民共創によるシン・日本創生を~日本経済の再活性化に向けて~」を公表(日商) [2025/04/22]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]