コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/01/06
トライアル雇用奨励金の改正
1雇用保険法施行規則の一部を改正する省令関係
トライアル雇用奨励金について、次の改正が行われました。
(1) 公共職業安定所の紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定局長が定める条件に同意し、規定の標識を事業所に掲示している者に限る。)の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も、トライアル雇用奨励金の支給の対象とする。
(2)「学卒未就職者」及び「育児等で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者」をトライアル雇用奨励金の対象者とするとともに、当該対象者となる「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者」については、「厚生労働大臣が定める者」とすることとする。
2雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件関係
上記(2)の「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者」は、次の者とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 母子家庭の母等
(3) 父子家庭の父
(4) 日雇労働者
(5) 季節労働者
(6) 中国残留邦人等永住帰国者
(7) ホームレス
(8) 住居喪失不安定就労者
(9) (1)~(8)に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者
« 厚労省 「今後の労働安全衛生対策について」を公表 | 年金減額幅縮小へ 平成26年4月~ »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]