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2014/03/27
混合診療の範囲拡大へ 「保険外」選択可能に
政府の規制改革会議は、保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」(保険外併用療養費制度)を巡り、新たに「選択療養」という制度を設け、認められる「混合診療」の範囲を広げるべきだとする論点整理案をまとめました。3月27日の会合で厚生労働省に案を示し、6月にまとめる答申に盛り込む方針です。
「混合診療」は現在、先進医療などに限って認められていますが、その費用については、一部の例外を除いて、患者が保険診療部分も含めて全額負担することになっています。認定審査にも3~6か月程度かかります。
これに対し、保険診療と併用する保険外診療を患者自身が選ぶ「選択療養」という新たな制度を設け、医師から患者に診療の情報が十分に伝えられることなど、一定の手続きとルールで合意した場合には「選択療養」を認め、「選択療養」を選んだ場合には、保険診療部分は保険を適用できるようにすべきだとしています。
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