コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/05/02
地下鉄売店員が提訴 賃金格差の是正求め
地下鉄の売店で契約社員として働いてきた4名は1日、正社員と同じ仕事をしているのにもかかわらず賃金に大きな差があるのは働契約法の20条に違反するとして、売店を運営している会社に対し約4200万円の損害賠償を求め提訴しました。
原告は、販売をはじめ、商品発注や売り上げの計算など正社員と業務内容がほぼ同じなのに賃金やボーナスが少なく、正社員に支払われている手当も支給されていませんでした。
労働契約法20条は昨年4月に改正され、正社員と契約社員等の有期労働者との間に不合理に格差を作ることを禁じていますが、今回、労働契約法20条としてはじめての裁判となります。
« 派遣社員の半数が「将来は正社員に」 | 職業訓練委託の不適切入札問題で厚労省局長ら5人処分 »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]