コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/05/27
勤務医自殺、過重労働とパワハラを認め賠償命令
兵庫県養父市の公立病院の男性勤務医が自殺したのは、長時間労働と上司のパワハラが原因だとして、男性の両親が病院側と元上司2人に約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁米子支部は、病院組合と元上司の男性医師2人に計約8000万円の支払いを命じました。
勤務医は2007年10月から整形外科医として勤務したが、うつ病になり、同年12月に自殺しました。
判決によると、「給料分の仕事をしていない」「両親に連絡しようか」といった暴言や患者の前で頭をたたいたりした上司の言動について、「指導や叱責の範囲を明らかに超えている」と指摘しました。時間外労働は自殺前の4週間が174時間にも上りました。
« 過労死防止法、今国会で成立へ | 残業代ゼロ制度、高度な専門職限定で導入容認(厚労省) »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]