コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/05/28
沖縄米基地賃金未払い問題、国に制裁金の支払いを命ずる
沖縄県の米軍基地で働く従業員176人が、ストライキの日に取得した有給休暇について賃金が支払われていなかったことに対し、雇用主の国に対し未払い分と労働基準法に基づく制裁金など計411万円の支払いを求めた訴訟の判決が、21日に那覇地裁でありました。原告の訴えが全面的に認められ、国に全額の支払いが命じられました。
判決によりますと、基地内で売店などを経営する会社が2012年に60歳以上の従業員の再雇用にパート性を導入、これにより賃金が半減することから、全駐留軍労働組合(全駐労)沖縄地区本部がストを計画し有給休暇の申請をしましたが、米軍はこれを認めませんでした。
基地従業員の労働条件をめぐる訴訟で、国に制裁金の支払いが命じられたのは全国初だということです。
« 残業代ゼロ制度、高度な専門職限定で導入容認(厚労省) | 年金75歳から繰り下げ受給 86.9歳で同額に »
記事一覧
- 令和8年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 33府県で目安超え 全国平均は時給1,177円に [2026/09/04]
- 国民年金の第3号被保険者制度等に関する検討を開始(第1回の検討会を開催)(厚労省) [2026/09/04]
- 約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請(経産省など) [2026/09/04]
- 9月10日から9月16日の1週間は「自殺予防週間」です! 令和8年度の取組を公表(厚労省) [2026/09/04]
- 「人事労務マガジン」厚労省のHPに掲載 令和8年度第2回労働判例・政策セミナーのオンデマンド配信の案内などの情報を掲載 [2026/09/03]