コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/07/16
最低賃金 5都道府県で生活保護下回る
厚生労働省は15日、最低賃金で働いた場合の手取り収入が生活保護の受給額を下回ってしまう「逆転現象」が、北海道、広島、宮城、東京、兵庫の5都道県で起きていると15日の審議会で発表しました。
それによりますと原因として、生活保護では住宅の家賃に当たる住宅扶助費が増額した反面、社会保険料の増加によって労働者の手取り収入が減ったということです。
今後は各都道府県の審議会で地域の実情を踏まえた2014年度額を決定し、解消を目指すとのことです。
« 餃子の王将、サービス残業など未払い賃金2億5千万円 労基署の是正指導で社内調査 | DIOジャパン子会社 378人雇い止め 給与遅配約7300万円 »
記事一覧
- 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構) [2024/10/18]
- 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を改定(厚労省) [2024/10/18]
- 「上場企業役員ジェンダー・バランスに関する経団連会員企業調査結果(2024年版)」を公表(経団連) [2024/10/17]
- フリーランス法のショート動画を公開しました!(公正取引委員会) [2024/10/17]
- 「病院等で療養の給付を受けようとする際に被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働大臣が定めるもの」を規定する告示等の案について意見募集(パブコメ) [2024/10/16]