コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/08/06
診断書・カルテなし 障害厚生年金の支給 認められる
兵庫県の視覚障害のある女性が初診日を証明する診断書やカルテがないことを理由に障害厚生年金の支給申請を却下したのは違法だとして国に却下処分の取り消しを求めた訴訟で、31日、大阪地裁は女性の請求を認め、国に障害厚生年金の支給を命じました。
判決によりますと、1987年1月に女性は進行性の目の難病と診断された後、症状が悪化し、2009年11月に障害年金の申請をしましたが、5年の保管期限が過ぎていたため眼科にカルテが残っておらず、また、1995年の阪神大震災で女性の自宅が半壊したなど、初診日の証明のできる書類を提出できない合理的な理由があった、としています。また、病院に同行した女性の知人の証言や診断した医師の証言などからも、初診日を推認できる、としています。
« 今年上期の労災死、人手不足で2割増-厚労省 | 仕事と介護の両立マークの愛称、「トモニン」に決定 »
記事一覧
- 「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定 国、地方公共団体に迅速かつ適切な価格交渉・転嫁等を要請(経産省) [2025/04/23]
- 令和7年度「デジタル社会の実現に向けた重点計画」骨子案の構成などを検討(デジタル社会構想会議) [2025/04/23]
- 「中小企業活性化協議会を通じた再チャレンジ事例集」を公表(中小企業庁) [2025/04/23]
- 「将来を見据えたハローワークにおけるAI活用について」をとりまとめ(厚労省) [2025/04/22]
- 「公表公的年金各制度の財政収支状況」などを更新(厚労省) [2025/04/22]