コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2014/09/25
派遣法改正案、臨時国会再提出へ
2014年9月29日に召集する臨時国会で、先の通常国会で廃案になった改正労働者派遣法案を提出します。
一部の条文に修正を加えて、ほぼ同じ内容で再提出する方針です。
改正案では、派遣先の会社は26業務以外でも、労働組合からの意見聴取を条件に、3年経過した派遣労働者を別の人に代えることで、同じ業務で派遣の受け入れが可能になります。
労働者が派遣元の会社と有期の契約を結んでいた場合、派遣元に以下を新たに義務付けします。
1、派遣先に直接雇用を依頼する
2、新たな派遣先を提供する
3、自社で無期雇用にする
一部で認めていた派遣事業の届け出制をやめ、すべて許可制にします。
« 平成26年7月末現在 国民年金保険料の納付率 | 女性活躍に「マタハラ撤廃を」 マタハラ被害者が厚労省に要望 »
記事一覧
- 「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定 国、地方公共団体に迅速かつ適切な価格交渉・転嫁等を要請(経産省) [2025/04/23]
- 令和7年度「デジタル社会の実現に向けた重点計画」骨子案の構成などを検討(デジタル社会構想会議) [2025/04/23]
- 「中小企業活性化協議会を通じた再チャレンジ事例集」を公表(中小企業庁) [2025/04/23]
- 「将来を見据えたハローワークにおけるAI活用について」をとりまとめ(厚労省) [2025/04/22]
- 「公表公的年金各制度の財政収支状況」などを更新(厚労省) [2025/04/22]