コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/10/09
50人未満の事業場が利用できる「ストレスチェック実施促進のための助成金」
「ストレスチェック実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
具体的な助成対象と助成額は以下のとおりです。
(1)ストレスチェックの実施
従業員1人につき500円を上限として、その実費額が支給されます。
(2)ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額が助成されます(1事業場につき年3回が限度)
助成金を申請するためには、まず独立行政法人労働者健康福祉機構に小規模事業場団体登録届を出した上で、ストレスチェックや面接指導を実施し、助成金の支給申請をする形になります。小規模事業場団体登録の届け出は平成27年12月10日まで、助成金の支給申請が平成28年1月末日までとなっています。
詳しくはこちら
ストレスチェック実施促進のための助成金の概要
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1006/Default.aspx
申請様式とチェックリストのダウンロード
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1007/Default.aspx
ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx
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