コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/12/28
マイナンバーを記載して税務署に申請書を提出する際の注意事項を国税庁がHPに公表
国税庁が「番号制度導入に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をHPに公表しました。
平成28年1月以降に使用する番号記載の様式も、「事前の提供分」から「税務手続の案内」に移動されました。
①申請書等に個人は個人番号(12桁)、法人は法人番号(13桁)を記載すること
②申請書等の控えを作成する場合には、番号を記載する必要がないこと
特に、申請書等のコピーを控えとして使用する場合には、番号をマスキングするなどの対応をすること
③新生児には、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要
本人確認書類の写しを添付して提出する場合には、「本人確認書類(写)添付台紙」を利用すること
(※「本人確認書類(写)添付台紙」は国税庁HPからダウンロードする)
詳細は以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「番号制度導入に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/shinseisho.pdf
国税庁HP「本人確認書類(写)添付台紙」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/honninkakunin.pdf
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