コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/01/08
外国語学校の講師が休憩時間も労働したとして賃金求め集団提訴
英会話スクール「ベルリッツ」の外国人講師22人が、レッスン間に設けられた5分の休憩時間も働いているとして、運営会社ベルリッツ・ジャパン(東京都港区)にその分の賃金の支払いを求め、東京地裁に集団提訴していることがわかりました。
訴えによりますと、1レッスンは40分で、予定通りにレッスンをこなすには休憩時間中も、教材として使うタブレット端末の準備が欠かせず、また直前に終わったレッスンの生徒の質問も受け付けていることから労働時間にあたるとし、1人当たり最高で約350万円を請求しているということです。講師側が組合を通じ改善を申し入れたところ、会社は今後、休憩時間分も一定額を上乗せすると回答しましたが、過去分の支払いについては拒否しているということです。
« 厚生年金 推計で200万人が「資格あるのに未加入」 | マイナンバー記載の対象書類の見直し案を財務省が公表 »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]