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2016/01/12
マイナンバー記載の対象書類の見直し案を財務省が公表
マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)を財務省がHPで公表しました。
提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しの対象となっている書類は、平成28年度税制改正の大綱の中で次のように閣議決定(平成27年12月24日)されました。
①申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類
②税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
この見直しについては法令改正が前提となりますが、問い合わせが寄せられていること等を踏まえ、こうした書類の提出準備のためとして対象書類案(未定稿版)が示されました。
平成28年4月1日以降分として「給与所得者の配偶者特別控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」も含まれています。
この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)については下記のリンクをご覧下さい。
財務省HP「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/seirei/mynumber.pdf
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