2016/03/18
ストレスチェック制度Q&A(厚労省)が更新
A 事業場におけるメンタルヘルス対策には、ストレスチェック制度の活用や職場環境 等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘル ス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」、メンタルヘルス不調となった 労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が含まれますが、「労働者の心の健康の 保持増進のための指針」(平成 18 年3月 31 日 労働者の健康の保持増進のための指針 公示第3号)では、「メンタルヘルス不調」の定義として「精神および行動の障害に分 類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身 の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の 問題を幅広く含むものをいう」とされており、「自殺」も含まれていますので、実施者 となるための研修科目の「事業場におけるメンタルヘルス対策」には自殺対策も含ま れています。
Q13-2 面接指導の結果報告書や意見書を事業者に提出するに当たって、労働者本人の 同意を得る必要はないのでしょうか。【New!】
A 面接指導を踏まえた就業上の措置に関する医師の意見については、必要な情報に限 定すれば本人の同意が無くても事業者に伝えることができる仕組みですが、円滑に行 うためには、面接指導にあたり事前に本人にその旨説明し、了解を得た上で実施する ことが望ましいです。
また、医師が面接指導で聴取した内容のうち、詳細な内容を除いて、労働者の安全 や健康を確保するために事業者に伝える必要がある情報については、事業者が適切な 措置を講じることができるように事業者に提供しますが、事業者への意見提出におい ては労働者本人の意向への十分な配慮が必要です。
出典:厚生労働省「ストレスチェック制度Q&A」
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