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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2016/04/15

試用期間後に障害者解雇 差別解消法前の「駆け込み解雇」として反発


 千葉県習志野市が、職員として採用した20代の障害者の男性を、試用期間終了直後の2月に解雇していたことが明らかになりました。犯罪に関わった場合などを除き、公務員が試用期間後に雇用を継続されないケースはまれで、同市でも初めてということです。市は「解雇は障害が理由ではなく、能力が採用基準に達しなかった」と説明していますが、男性は、障害を理由とした不利な扱いを禁じる障害者差別解消法が四月施行される前の「駆け込み解雇」と反発しています。

 男性によりますと、左足が生まれつき不自由で、障害者手帳四級の認定を受けています。歩くのが遅く長時間立っていられないが、車いすやつえは使っていません。市は、昨年6月に試験と面接を経て、この男性を障害者枠で一般事務職として正規雇用しました。半年の試用期間中、介護保険課でデータ入力や窓口対応を担当していましたが、能力不足などがあったとして試用期間を三カ月延長し、総務課でテープ起こしなどを担当した後、今年2月22日に解雇通告しました。

 市は具体的な理由は明らかにしていませんが、「仕事の速度や協調性、勤務態度など十七項目を総合評価した結果、基準に達しなかった」と説明、「身体障害者枠の雇用だが、健常者と同じ事務能力がある前提で採用した」としています。

【東京新聞】
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201604/CK2016041202000140.html