コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/04/26
貸切バス事業場 労基法違反80%超
厚生労働省は、4月25日、貸切バス事業場に実施した緊急の集中監督指導の結果を発表しました。
この指導は、1月15日に発生した長野県でのバス事故を受けて、ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対して、主に2月、3月に、緊急に実施したものです。
監督実施事業場数 196事業所
労基法違反事業場数 166事業所(84.7%)
改善基準告示違反事業場数 119事業所(60.7%)
詳細は、こちらから
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000122566.pdf
« がん患者の雇用継続に配慮を 改正案を今国会に提出へ | 大阪市、宿直仮眠中の未払い賃金1.5億円 支払いへ »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]