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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2016/05/09

通知カードの身分証明書としての取扱い


内閣官房のマイナンバーHPに、通知カードと個人番号カードを身分証明書とできるかについての資料が掲載されました(平成28年5月2日)。
通知カードは、身分証明書として使用できないこと、個人番号カードを身分証明書として使用する場合でも、裏面のマイナンバー(個人番号)記載面は法令で定められた目的以外にはコピーしてはならないことが掲載されています。

資料は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣官房HP「身分証明書としての取扱い」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/card_toriatukai.pdf