コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/05/09
通知カードの身分証明書としての取扱い
内閣官房のマイナンバーHPに、通知カードと個人番号カードを身分証明書とできるかについての資料が掲載されました(平成28年5月2日)。
通知カードは、身分証明書として使用できないこと、個人番号カードを身分証明書として使用する場合でも、裏面のマイナンバー(個人番号)記載面は法令で定められた目的以外にはコピーしてはならないことが掲載されています。
資料は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣官房HP「身分証明書としての取扱い」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/card_toriatukai.pdf
« 保育士・介護職員の給与引き上げへ、首相表明 | 介護職員の精神疾患、労災申請5年で倍 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]