コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/07/22
厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更
日本年金機構は20日、厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務について、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うこととすると公表しました。
この取組の実施に伴い、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主あてに「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会するということです。
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201607/0720.html
« 介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて | 海外勤務中に死亡の会社員 過労による労災を認定 »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]