コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/07/25
海外勤務中に死亡の会社員 過労による労災を認定
海外の子会社で勤務中に死亡した会社員の男性について、過労による労災が認められました。海外の勤務で国内と同じように労災が認められるのは珍しいということです。
この男性は、労災保険の「特別加入」の手続きが取られていなかったため、労働基準監督署は労災と認めませんでした。しかし、今年4月、東京高等裁判所が労災保険が適用できるとして労基署の決定を取り消しました。
男性は死亡する前、時間外勤務が月100時間を超える長時間労働を続けていたということで、7月12日、過労による労災と認められたということです。
【NHK】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160721/k10010603531000.html
« 厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更 | 家庭教師バイトで是正求める_派遣会社にブラック対策弁護団 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]