コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/09/30
短時間労働者の健康保険・厚生年金適用拡大の経過措置
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。
平成28年10月1日に短時間労働者として被保険者になったことにより、老齢厚生年金の定額部分が支給停止された場合は、届出を行うことで定額部分の支給停止が解除されるため、該当者は届出を行うよう年金機構がリーフレットを公開しました。
届出に必要な書類は、平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類です。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0929.html
« 国税庁 「平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をアップ | 「和食さと」長時間労働の疑いで書類送検 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]