コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2016/11/10
ストレスチェック実施促進のための助成金の申請期が延長に
ストレスチェック制度について当分の間、努力義務となっている従業員数50人未満の事業場が対象となる「ストレスチェック実施促進のための助成金」の登録・申請期間が延長になりました。
この助成金は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
平成28年度分についての助成金の登録・申請期間の延長について
(小規模事業場の登録届出)
4月1日~11月30日→4月1日~12月28日
(助成金の支給申請)
4月15日~1月31日→4月15日~2月15日
助成金の詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
労働者健康安全機構HP「ストレスチェック実施促進のための助成金」
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
« 来年1月から年金事務所窓口でマイナンバー利用可能に | 市の課長自殺「過重業務が原因」遺族側が逆転勝訴 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]