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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2016/11/16

会社分割・承継の確定拠出年金に関する特例について(パブリックコメント)


 e-Gov(イーガブ)パブリックコメントにて、会社分割・承継の確定拠出年金に関する特例について意見を募集中です。

案の公示日:2016年11月15日
意見・情報受付締切日:2016年12月14日

「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部を改正する件(案)」に係る御意見の募集について


「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部を改正する件(案)」の概要について


1.趣旨
○確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)が平成29年1月1日より施行されることに伴い、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針(平成12年労働省告示第127号。以下「承継法指針」という)について所要の改正を行う。


2.概要
○会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「法」という)は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関して、会社法(平成17年法律第86号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的としたもの。
○承継法指針は、法第8条の規定に基づき、会社分割に際し、分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関して、分割会社及び承継会社等が講ずべき措置が適切に実施されるために必要な事項を定めている。
○今般、確定拠出年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「改正国年法」という)において、国民年金基金の吸収分割に関する規定が新設され(改正国年法第137条の3の7)、当該吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、法第2条から第8条まで(法第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く)の規定を準用するとされたことから、法第8条に基づき定められている承継法指針についても、当該吸収分割の場合に準用することとする。
○その他所要の改正を行う。


3.根拠条文 法第8条


4.適用期日等
公布日:平成28年12月(予定)
適用日:平成29年1月1日(確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行の日)(予定)


【e-Gov パブリックコメント】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160258&Mode=0