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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2016/12/09

与党、税制改正大綱を決定


 新聞やニュースでも大々的に取り上げられていましたが、今月8日、自民・公明両党は「2017年度税制改正大綱」を決定しました。
 中でも企業にとって特に影響の大きい所得税の配偶者控除の見直しについては、控除額38万円の対象となる配偶者の年収の要件を「103万円(所得ベースで38万円)以下」から「150万円(所得ベースで85万円)以下」に引き上げる一方、主な稼ぎ手の年収に応じて控除額を段階的に縮小し、1,220万円(所得ベースで1,000万円)を超える場合には、配偶者控除を行わない仕組みを導入することで落ち着いたようです(平成30年分以後の所得税について適用)。このことについて、就業調整を意識しなくて済む仕組みの構築は、税制だけで達成できるものではないとした上で、「今回の改正を踏まえた上、企業の配偶者手当制度等の見直しを強く要請する」と書かれています。配偶者手当制度等を設けている企業では、本格的な検討が必要となりそうです。
 その他、賃上げを促すための所得拡大促進税制の見直しなども大綱に盛り込まれています。今後、政府は、この大綱に従って税制改正法案を作成し、国会に提出することになります。

【平成29年度税制改正大綱】
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf