コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2017/02/06
マタハラ訴訟 妊娠中の合意なき退職は無効と判決
妊娠中に合意がないまま退職扱いされたのは不当として、建築測量会社に勤務していた30代の女性が地位確認を求めた訴訟で、東京地裁の支部が、女性の請求を認める判決を言い渡したとの報道がありました(判決は、1月31日付け)。
判決などによりますと、女性は平成27年1月に妊娠がわかり、「業務の継続は難しい」と、派遣会社を紹介され、別の勤務先へ派遣されることになったそうです。このとき、女性は元の職場を退職したという認識はなく、勤務先の変更を申し入れたところ、「退職扱いになっている」と通告されたということです。判決は、退職に関して会社は説明しておらず、「女性に自由な意思に基づく選択があったとは言い難い」として、退職に合意があったとする会社側の主張を退け、退職無効と判断したものとなっています。
いわゆるマタハラ(マタニティーハラスメント)を巡っては、平成26年に最高裁が「妊娠が理由の降格は原則違法」との基準を示しましたが、今回の判決は、それを退職に適用した初の判決といわれています。
マタハラの防止については、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法(各々の通達を含む。)によって、妊娠・出産、育児休業の取得等を理由とする降格・退職などの不利益取扱いが認められないことはもちろん、その防止措置を講ずることも各企業に義務付けられています。
厚生労働省は、いわゆるセクハラなどと同様に、その撲滅に向けた取り組みを強化していますので、各企業には、法令等の遵守が求められます。
厚生労働省より、下記のパンフレットも公表されていますので、是非ご確認ください。
<職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf
« 労働保険関係各種様式 ダウンロード様式をご利用の皆様へ | 労災認定された傷病等に対して健康保険から給付を受けていた場合などについて、新たな通達を発出 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]