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2017/02/16
個人データの漏えい事案発生の場合の対応について 告示公表
個人情報保護委員会は、本日、平成29年2月16日付けで個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について告示を公表しました。
これは、個人情報保護ガイドライン(平成28年11月30日公表)において、漏えい等の事案が発生した場合等に「個人情報取扱事業者が実施することが望まれる対応については、別に定める」としていた内容についての告示です。
「漏えい等の事案が発覚した場合は、事実関係及び再発防止策等について、個人情報保護委員会等に対し、次のとおり速やかに報告するよう努める。」とされており、報告については努力義務となっています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
個人情報保護委員会「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/iinkaikokuzi01.pdf
パブリックコメント「意見募集結果」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000027&Mode=2
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